1. HOME
  2. ブログ
  3. 補助金・助成金
  4. すぐわかる!インボイス登録申請の準備と使える補助金

BLOG

ブログ

2023年10月1日のインボイス制度に対応するため、消費税課税事業者は2023年3月末までに登録申請をしなければなりません。一方、免税事業者の仕入れ控除が段階的に廃止されるため、免税事業者の受注が減ることも懸念されています。インボイス制度の登録申請の流れとインボイス発行のためにやっておくべきこと、インボイス対応のITツール導入に使える補助金について解説します。

目次
-インボイス(適格請求書等保存方式)制度とは
-まだ間に合う?インボイス登録申請の流れと必要な書類
-インボイス作成って難しい?インボイス発行のための準備
-インボイス対応のITツール導入で使える補助金
-インボイスはバックオフィス業務のデジタル化の好機!

インボイス(適格請求書等保存方式)制度とは

2023年10月1日から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応はお済みでしょうか。
2019年10月の軽減税率導入により、仕入と販売でかかる税率に差異ができるケースが生じています。建設業ではこうしたケースはあまり見られませんが、消費税の計算ミスや不正に利益を得ようとする事業者もいるようです。
インボイス制度は、商品ごとの価格と税率を記載した適格請求書により、消費税額と消費税率を正確に把握しやすくし、計算ミスや不正の防止をめざした制度です。同時に仕入税額控除の申告時に免税事業者の消費税相当額を含むことが容認されていましたが、インボイス(適格請求書)の保存が要件となっていきます。
課税事業者である発注者は、免税事業者の仕入税額を控除できなくなれば、消費税が増額することになります。建設業界でも、ひとり親方などの免税事業者への発注減を懸念する声があがっています。このようなリスクは、免税事業者であっても、適格請求書発行事業者に登録して課税事業者となることで回避できます。
いずれにしてもインボイス制度により、免税事業者は消費税を請求できなくなりますので、受注の確保につながるのであれば、課税事業者となって納税するメリットがあると言えます。

<インボイス制度で変わるポイント>
・課税事業者はインボイス方式による請求書発行が必須となる。
・インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号を記載する。
・インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ。
・仕入税額控除にインボイス(適格請求書)の保存が必要になる。

参考:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(国税庁)

<ここまでのポイント>
・仕入税額控除の申告にはインボイスの保存が要件となる。
・免税事業者は消費税を請求できなくなる。

まだ間に合う?インボイス登録申請の流れと期限

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から適用開始されます。
課税事業者は2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を済ませなければなりません。

免税事業者が登録する場合はこの期限は必須ではありませんが、適用開始と同時に適格請求書を発行したい場合は、やはり2023年3月末までに申請する必要があります。2023年10月1日の属する課税期間中(法人の場合は事業年度、個人事業主の場合は1月1日~12月31日)に登録を受けることができるように申請を行うと、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が免除されます。

<登録の流れ>

①適格請求書発行事業者の登録申請書の作成
国内事業者用と国外事業者用があります。事業内容に応じて選びます。
登録後に登録内容に変更が生じた場合は変更届を提出します。

②管轄税務署に申請書を提出
e-Taxもしくは郵送で提出ができます。
郵送の場合は地域ごとに設置された国税局インボイス登録センター宛てに送付します。


③登録内容の審査
登録申請書の内容に不備があった場合などは、インボイス登録センターから連絡があります。


④登録通知書の交付
審査を通過すると登録通知書が交付され、適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。


⑤取引先への通知
登録通知書に記載された登録番号を取引先に通知します。登録番号はインボイスに記載します。
e-Taxを利用した場合、登録通知書が電子データで交付され、そのまま取引先への連絡に利用できます。


参考:国税庁|申請手続

<ここまでのポイント>
・課税事業者は、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請が必要。
・登録後、取引先に登録番号を通知する。

インボイス作成って難しい?インボイス発行のための準備

インボイスでは、定められた記載事項をもれなく記載しなければなりません。

従来の請求書発行から、集計方法や書式を変える必要があります。適格請求書発行事業者登録が完了したら、インボイス方式の請求書発行のための準備に取りかかりましょう。2023年10月の請求書発行までに以下の準備を済ませておく必要があります。

①インボイス方式の請求書書式を作成する。
②書式の記載事項にあわせた集計作業の手順を考える。

一般的に建設業では軽減税率の対象品目(飲食料品)を取り扱う機会が少ないため、インボイス方式の請求書発行もそれほど複雑ではありませんが、従来と比較すると集計や端数処理が煩雑になるため、インボイス対応の請求書機能を備えたソフトの活用がオススメです。

インボイス対応のソフトであれば税率ごとの集計などもでき、経理処理全般が楽になります。

特に煩雑になるのが仕入税額控除の計算です。控除対象となる適格事業者と控除できない免税事業者の請求を仕訳する必要があります。さらに完全廃止されるまでは免税事業者分も一部控除されるため、集計の手間が二重にかかります。
工事原価管理システム「⼆の丸EXv2」は、得意先マスタに事業者登録番号を登録すれば、適格事業者を識別できる機能が搭載予定で、控除計算が簡単かつスピーディに処理でき、ミスも防げます。また、自社オリジナルのインボイス書式も作成できます。

工事原価管理システム「⼆の丸EXv2」

<ここまでのポイント> ・10月の請求書発行までにインボイス方式の請求書書式を作成する。
・インボイス対応のソフトを活用すると作業負担を軽減できる。

インボイス対応のITツール導入で使える補助金

中小企業のインボイス対応を後押しする補助金があります。

・IT導入補助金2022
IT導入補助金2022のデジタル化基盤導入類型(通称インボイス枠)では、会計・受発注・決済・EC業務のいずれかのITツール導入する場合、最大350万円まで補助されます。ハードウェア購入費も補助対象となります。

種類デジタル化基盤導入類型
補助額ITツール
5万円~350万円
内、5万円~50万円以下部分内、50万円超~350万円部分
機能要件 ※1会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上
補助率3/4以内2/3以内
対象ソフトウェア会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
賃上げ目標なし
補助対象ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等
ハードウェア購入費PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 :補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

2022年度補助金・助成金の概要 IT導入補助金はPC、タブレットも対象!

・小規模事業者持続化補助金
ITツール導入に対するものではありませんが、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間内に、免税事業者から適格請求書発行事業者に登録した小規模事業者を対象にした補助金です。販促用チラシ、パンフレット作成、広告掲載、店舗改装、販売拡大のための機械装置の導入、新商品開発、商談会への参加など、販路開拓の取り組みが補助対象となります。

インボイス枠補助上限額補助率
インボイス発行事業者への転換による環境の変化への補助100万円2/3

<ここまでのポイント>
・IT導入補助金2022のデジタル化基盤導入類型はハードウェア購入費も補助対象。

インボイスはバックオフィス業務のデジタル化の好機!

インボイス対応の申請期限まで約1年となりました。まだ大丈夫と油断せず、いつまでに申請手続きを終えるか、準備期間も含めてきちんと予定を立てておきましょう。

申請手続きと同時に考えておかないといけないのが、請求書発行業務の対応です。必要な記載事項を網羅した書式を作成し、税率ごとに集計するしくみが必要になります。軽減税率の対象がなくても、従来と同じやり方を続けていると、経理担当者の負担が大きくなるでしょう。

この機会にインボイス枠の補助金を活用して、請求業務をデジタル化することをお奨めいたします。
石田データサービスの二の丸EX V2はインボイスに対応し、単品、合算、合計の各書式の適格請求書を発行できます。IT導入補助金を活用して購入できます。

工事原価管理システム「⼆の丸EXv2」

関連記事