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来年スタートするインボイス制度で求められる適格請求書とは?

2023年10月からインボイス制度が始まります。
請求書様式に必要な要件はご存知でしょうか?

■ インボイス制度とは

2023年10月1日(令和5年)からスタートする消費税の課税事業者を対象とした新しい制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイスとは売り手が買い手に対して適用税率や消費税額を正確に伝える請求書等のことです。インボイス制度ではこれらの書類に「税率ごとに合計した対価の額及び適用税率」「消費税額」などの記載が義務付けられます。

なぜインボイス制度を導入するのでしょうか?


■ インボイス制度導入するきっかけ

インボイス制度の導入するきっかけは、2019年10月1日(令和元年)より消費税の軽減税率が導入されて、8%と10%の消費税率が混在してしまい、税務処理が複雑になってしまった事です。売り手が買い手に対してこの商品の消費税率が8%なのか10%なのかを伝える必要が出てきます。適格請求書(要件を満たした請求書等)を保存しておくことで仕入側は消費税の仕入額控除を受けることができます。

会計担当の方は手間もかかり負担も増えそうなインボイス制度ですが請求書はどのように変わるのでしょうか?


■ 請求書の変更点

現在の請求書は「区分記載請求書等保存方式」といいます。
2019年10月1日(令和元年)より軽減税率制度が開始になり、記載しないといけない項目(⑥、⑦)が増えました。区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日で終了予定となっています。

【区分記載請求書等保存方式】
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象項目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額


2023年10月1日(令和5年)より始まるインボイス制度での適格請求書等保存方式ではさらに記載しないといけない項目(⑧、⑨)が増えました。

【適格請求書等保存方式】
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象項目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額
⑧税率ごとの消費税額及び消費税率
⑨登録番号


では、この⑨登録番号とは一体何なのでしょうか?

■インボイス制度の売り手側、買い手側での必要な準備とは

【売り手側の準備】
適格請求書発行事業者として登録
登録するには納税地を所轄する税務署長に申請書の提出が必要です。受付は2021年10月1日から開始されています。2023年10月1日を登録日とする場合の受付期限は2023年3月31日となっていますので早めの申請が必要です。税務署の審査に通り、適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付されます。e-Taxからの登録申請手続きも可能です。この登録番号を必ず請求書に記載する必要があります!

記載要件を満たす様式に変更
自社が発行する請求書を適格請求書等保存方式を満たす様式に変更が必要です。

保管義務
「買い手」はインボイスの7年間の保管義務があります。どの書類をインボイスにするかを「買い手」に伝えて保管してもらうようにしましょう。

【買い手側の準備】
インボイスの整理と保管の検討
インボイスは紛失などしないように整理と7年間の保管方法の検討が必要です。

ソフトの準備
これまでより業務負担も増えるのでソフトの準備をした方が良いでしょう。
インボイスを7年間保存となると紙だと相当な量になります。ペーパーレス化にすれば場所など気にすることはありません。工事ごとに管理できる原価管理ソフトがあります。
「二の丸EXv2」はインボイス対応したソフトです。
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■期限まであと1年ちょっとです!

申請の期限は2023年3月31日ですが年明けから3月までは確定申告などで税務署も込み合うので余裕を持って早めに登録申請を済ませておくことをお勧めします。
また、段階的に免税事業者だと税額控除ができなくなっていきます。ですから登録事業者であるか免税事業者であるかを管理しておく必要性が出てきます。
早め早めに準備をしておきましょう。

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