いよいよ2023年10月1日よりインボイス制度がはじまり、消費税納付のルールが変更されます。
元請会社 (課税事業者)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、協力会社から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。このルール変更によって、元請会社、協力会社ともに様々な対応を迫られることになります。貴社での準備や対策は進んでいますでしょうか。
ここでは、インボイス制度によっておこる課題や問題点、そして対策について一緒に考えていきましょう。
インボイスに向けた準備
元請会社としてインボイス登録を行った後は、以下の準備をする必要があります。- 協力会社への通達と登録申請の依頼
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自社がインボイス登録を行う方針であることを事前通達し、協力会社にも登録を行っていただけるよう依頼します。
- 社内への周知と教育
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社内へのインボイス制度に関する理解促進と、取引先や経費利用の際のインボイス発行について勉強会を行う。
- 適格請求書(インボイス)発行に伴う経理処理の整備
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導入に際し、運用までのスケジュール策定、事務処理や記載要件を満たす書類の準備を進める。
- 請求書の書式変更に伴うシステムの改修や導入の検討
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課税・免税事業者が混在する取引先に対応するインフラ整備やシステムの改修。IT補助金を使ったシステムの入れ替えや導入を検討する。
インボイス制度によって変わること
従来は消費税額の記載がなくとも仕入税額控除ができましたが、インボイス制度によって、協力会社や仕入会社には「適格請求書(インボイス)」を発行してもらわないと控除が受けられなくなります。 「適格請求書」は課税事業者にしか発行ができないため、仕入税額控除を受けるためには売上1,000万円以下の免税事業者である協力会社にも、協力会社にも課税事業者となりインボイス登録をしてもらう必要があります。 しかし、今まで免税事業者だった協力会社にとっては、インボイス登録をすることで納税義務が生じるため、登録をしたくないという会社もあるでしょう。インボイス制度の課題
元請会社と協力会社、互いの利害が対立しかねない変化に対し、どのように対策をしたらよいでしょうか。- NG
事例1 -
協力会社がインボイス発行事業者でないことが請求段階になって判明したため、消費税相当額分の支払いを一方的に拒否した。
下請法違反にあたる!
- NG
事例2 -
協力会社に対し、一方的にインボイス発行事業者にならないと消費税分を差し引いて支払う。また、今後の取引は考えさせてもらうと伝えた。
独占禁止法に触れる恐れが!