2023年10月のインボイス制度施行まで1年を切りました。適格請求書発行事業者の登録は済まされましたか?登録申請は税理士さんにお任せという会社も多いようなので、あまり心配はないかもしれません。次に考えなければいけないのは、適格請求書の発行や仕入税額控除に対応する経理処理など、社内体制や取引先への対応ですね。ギリギリ余裕を持って対応できるこのタイミングで、インボイス制度で何がどう変わるのかのおさらいと、仕入税額控除のポイントを確認しておきましょう。
目次
-【超おさらい】インボイス制度による変更点
(1)仕入税額控除には適格請求書が必要になる
(2)適格請求書に決められた内容を記載する
(3)免税事業者は仕入税額控除の対象外
-インボイス制度の仕入税額控除の要件
(1)帳簿と請求書の保存
(2)帳簿の記載事項
(3)請求書の記載事項
(4)4つの仕入税額控除の計算方法
-インボイス無しで控除できる費目もある
-インボイスの経過措置、免税事業者の扱い
-大盛況!インボイス対応の解説セミナー
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【超おさらい】インボイス制度による変更点
それでは、インボイス制度についておさらいしていきましょう。
(1)仕入税額控除には適格請求書が必要になる
インボイス制度の2つの目的があります。ひとつは軽減税率への対応です。複数税率に課税するためには事業者が税率ごとに区分経理を行う必要があり、インボイス(適格請求書)によって明示します。
そして、このインボイスがないと仕入税額控除ができないようになります。
また、免税事業者に支払われた消費税は納税されず事業者の利益となっています。現時点でこれは合法ですが、これを排除してゆこうというのがもう一つの狙いです。
(2)適格請求書に決められた内容を記載する
インボイスには記載事項の要件があり、インボイスを発行できるのは登録番号を有する適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者でない事業者がインボイスと誤認させる請求書を発行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される罰則規定があります。
<インボイスの要件>
①書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容 ※軽減税率の対象品目を明示
④税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤消費税額等 ※端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ
⑥適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
(3)免税事業者は仕入税額控除の対象外
これまでの仕入税額控除(課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税を差し引く)では、取引先が課税事業者あるかどうかは問われませんでした。消費税相当額として支払った分はすべて、仕入税額控除の対象になりました。しかし、インボイス制度導入により、免税事業者はインボイスの発行ができなくなるため、免税事業者との取引分に関しては仕入税額控除ができなくなります。
そのため、発注者が取引先を選定する際、課税事業者を優先する可能性があり、免税事業者には受注が減少するリスクが生じます。そうしたリスクを避けるには、消費税課税に満たない免税事業者でも、適格請求書発行事業者として登録し、課税事業者になる方法があります。
<ここまでのポイント>
・仕入税額控除には適格請求書が必要になる
・インボイスと誤認させる請求書を発行すると罰則がある
・免税事業者との取引分は仕入税額控除ができなくなる
インボイス制度の仕入税額控除の要件
インボイス制度で仕入税額控除を行うための要件をまとめます。
(1)帳簿と請求書の保存
仕入税額控除を行うためには、以下の要件を満たした帳簿と請求書の保存が必要です。税込3万円未満の取引については、帳簿に取引内容を記載するだけで認められます。
①帳簿
・税率ごとに区分されている(区分経理)
・帳簿を閉鎖した日から7年間保存する
②請求書
・帳簿の事実を証明する区分記載請求書
・請求書を受領した日の課税期間終了の2ヶ月後から7年間保存する
(2)帳簿の記載事項
帳簿には、仕入れに関する下記項目が明記されている必要があります。
①仕入れの相手方の名称(氏名)
②仕入れを行った年月日
③仕入れにかかる資産または役務の内容
④仕入れにかかる支払対価の額(消費税込)
(3)請求書の記載事項
帳簿とその記載内容を証明するための請求書はセットで保存されなければなりません。請求書には下記項目の記載が必要です。
①請求書発行者の名称(氏名)
②取引年月日
③取引内容 ※軽減税率対象品目は明記
④税率ごとに合計した対価(税込価格)
⑤交付を受ける事業者名(氏名)
(4)4つの計算方法から選択
課税売上に対応する仕入だけが仕入税額控除の対象となり、課税売上と非課税売上を区別する区分経理が原則となります。控除額の算出には4つの計算方法があり、事業者が任意で選択できます。
①全額控除
課税期間中の「課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上」の場合は、課税売上の消費税額から課税仕入れなどの消費税額の全額を控除できます。全額控除が認められるのは、売上のほとんどが課税売上で、規模が大きくない事業者です。
②個別対応方式
課税売上の仕入れ、非課税売上の仕入れ、両者に共通する仕入のそれぞれに個別対応する方法です。
・課税売上の仕入は全額控除する
・非課税売上の仕入は控除しない
・共通仕入れは、課税売上割合で控除する
※課税売上割合:総売上高(税抜)における課税売上高の比率
③一括比例配分方式
すべての仕入れに課税売上割合をかけて額を控除します。
※個別対応方式の共通仕入れと同じ計算方法
④簡易課税制度
課税売上高に、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」をかけて控除額を算出します。建設業は第三種に該当し、みなし仕入れ率は70%です。簡易課税制度を適用できるのは前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。適用に際しては、該当年度が始まる前に所轄の税務署への届出が必要です。
<ここまでのポイント>
・仕入税額控除の適用には要件を満たした帳簿と請求書の保存
・控除額の計算には4つの計算方法があり、条件により任意で選択できる
インボイス無しで控除できる費目もある
3万円未満の仕入れは帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められますが、インボイスの保存は原則として必要です。但し、取引ごとにインボイスを発行することが難しい取引は例外としてインボイス無しで仕入税額控除が認められます。公共交通機関、自販機、郵便切手などがこれにあたります。
<インボイス無しで控除できる費目の例>
・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売
・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
<ここまでのポイント>
・一部の3万円未満の取引はインボイス無しで仕入税額控除できる
・公共交通機関、自販機、郵便切手などが対象
インボイスの経過措置、免税事業者の扱い
インボイス制度は2023年10月からスタートしますが、仕入税額控除には経過措置が用意されています。下表の期間は免税事業者からの仕入についても、仕入税額控除が認められます。控除はありがたいことですが、経過措置によって経理処理はさらに煩雑になります。課税事業者と免税事業者の支払いを仕訳し、さらに控除割合を段階的に変更しなければなりません。インボイス対応のシステム活用をお奨めします。
期間 | 仕入税額控除の割合 |
---|---|
2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 50% |
2029年10月1日以降 | 0%(対象外) |
大盛況!インボイス対応の解説セミナー
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第三部:最低制限価格の算定式変更で失格にならないために(30分) | ・令和4年度最低制限価格の算出式の変更点と一歩進んだ受注対策 (30分) 講師 石田データサービス 公共工事担当 曽根 淳 |
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さて、インボイス制度施行まで1年を切りました。ご存じの通り、課税事業者にとってインボイス対応は必須です。そして、現時点で免税事業者である会社にとっても、営業面で不利になる可能性があると考えられます。そろそろ本腰を入れて対応する時期ですね。インボイス制度と連動して、IT導入補助金を始めとする中小企業支援の施策があります。適格請求書の発行を含む業務のデジタル化を検討するには良いタイミングと言えます。
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本ブログでもインボイス制度については取り上げていますが、弊社製品のユーザー様、配信登録者だけが読めるメルマガは、石田データサービスの実績に基づく情報に特化し、より精度の高いヒントとなる情報をお届けする予定です。
持続可能性の追求と業務改善に終わりはなく、経営者の思考が止まることがあってはいけません。これからもブログとメルマガの両輪で、前を向いて考え続ける設備業の経営者様のサポートをめざします。