例外が適用されるのは緊急工事や復興工事だけ!
同じく働き方改革関連法で、残業時間の上限規制について定められており、こちらは、建設業は2024年3月までは猶予期間とされています。2024年4月1日以降、災害の復旧・復興事業を除いて、労使間の合意があっても年間720時間、月100時間未満、さらに月45時間の上限を超えてよいのは年間で6ヶ月まで、という上限規制が適用されるようになります。
しかし、月60時間を超える分の割増賃金率については、業種は関係なく、すべての中小企業に適用されます。例外となるのは上限規制と同じく、災害時などの緊急工事や復興工事に従事する場合のみとなります。
すなわち、50%以上の割増賃金を避けたければ、残業時間を月60時間以下に減らす工夫をしなければならないのです。
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<ここまでのポイント>
・月60時間超の割増賃金率は、業種は関係なく、すべての中小企業に適用。
・例外は災害時などの緊急工事や復興工事に従事する場合のみ。