紙やEXCELの勤怠管理は根拠として認められない
働き方改革の労働安全衛生法改正で、「労働時間の客観的な把握」が規定されました。
これは「客観的」という部分が肝で、客観的な労働時間の記録として認められるのは、個人を識別できるICカードやシステムなどの打刻情報に限られます。多くの会社で使われていた紙やEXCELの勤務表は、労働者の自己申告や書き換え操作が容易にできるという理由から、原則として客観的な記録と認められません。
勤怠管理システムを導入、もしくは導入検討されている会社も多いと思いますが、勤怠管理の先にある労務管理は、業種固有の勤務形態に応じた対応が必要になります。自社の勤務形態にあった機能が備わっていないと労務管理が煩雑になり、事務担当者の残業が増える、適切な管理ができず法令違反となるなどの弊害が考えられます。
予定登録・作業日報・勤怠管理システム「Writeレス」は、工事日報と勤怠管理を同時に登録できる、設備業のための勤怠管理システムです。夜勤や現場対応にあわせた勤怠管理や残業時間や休暇取得などの労務管理に加え、作業別の分類や材料・経費の入力など現場管理の機能を実装しています。
<ここまでのポイント>
・原則として、紙やEXCELの勤務表は客観的な記録と認められない。
・自社にあっていない勤怠管理システムでは、労務管理がより煩雑になる。