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インボイス制度の課題と対策について

いよいよ2023年10月1日よりインボイス制度がはじまり、消費税納付のルールが変更されます。

元請会社 (課税事業者)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、協力会社から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。このルール変更によって、元請会社、協力会社ともに様々な対応を迫られることになります。貴社での準備や対策は進んでいますでしょうか。

ここでは、インボイス制度によっておこる課題や問題点、そして対策について一緒に考えていきましょう。

インボイスに向けた準備

元請会社としてインボイス登録を行った後は、以下の準備をする必要があります。
協力会社への通達と登録申請の依頼

自社がインボイス登録を行う方針であることを事前通達し、協力会社にも登録を行っていただけるよう依頼します。

社内への周知と教育

社内へのインボイス制度に関する理解促進と、取引先や経費利用の際のインボイス発行について勉強会を行う。

適格請求書(インボイス)発行に伴う経理処理の整備

導入に際し、運用までのスケジュール策定、事務処理や記載要件を満たす書類の準備を進める。

請求書の書式変更に伴うシステムの改修や導入の検討

課税・免税事業者が混在する取引先に対応するインフラ整備やシステムの改修。IT補助金を使ったシステムの入れ替えや導入を検討する。

インボイス制度の施行によって請求書の形式も複雑になり、業務は確実に煩雑かつ負担は増えることでしょう。 インボイス対策としてシステムをアップデート・導入する場合、IT導入補助金を利用することができるので社内で検討してはいかがでしょいうか。

インボイス制度によって変わること

従来は消費税額の記載がなくとも仕入税額控除ができましたが、インボイス制度によって、協力会社や仕入会社には「適格請求書(インボイス)」を発行してもらわないと控除が受けられなくなります。
協力会社が発行するインボイス(適格請求書)によって仕入れ税額控除が可能にの図
「適格請求書」は課税事業者にしか発行ができないため、仕入税額控除を受けるためには売上1,000万円以下の免税事業者である協力会社にも、協力会社にも課税事業者となりインボイス登録をしてもらう必要があります。 しかし、今まで免税事業者だった協力会社にとっては、インボイス登録をすることで納税義務が生じるため、登録をしたくないという会社もあるでしょう。
インボイス登録を巡る元請会社と協力会社の利害の対立の図

インボイス制度の課題

元請会社と協力会社、互いの利害が対立しかねない変化に対し、どのように対策をしたらよいでしょうか。
NG
事例1

協力会社がインボイス発行事業者でないことが請求段階になって判明したため、消費税相当額分の支払いを一方的に拒否した。

インボイス発行ができない免税事業者への支払いを拒否するのは下請法違反になる図

下請法違反にあたる!

NG
事例2

協力会社に対し、一方的にインボイス発行事業者にならないと消費税分を差し引いて支払う。また、今後の取引は考えさせてもらうと伝えた。

インボイス登録のない事業者に対し取引条件を一方的に不利益にするのは独占禁止法に触れる恐れがある図

独占禁止法に触れる恐れが!

免税によって事業が継続できている協力会社も少なくありません。ましてや設備・建設業界は慢性的な人手不足。一方的な力関係では発注先も先細り、事業自体が成り立たなくなるという危惧もあります。 インボイス制度の対応においては、元請会社、協力会社が互いに歩み寄りの姿勢を持つことが大切とも言われています。正しい知識を得ることで、お互いの利益と事業を継続する方法を検討しましょう。

課題における対策例

以下はインボイス制度の施行に伴い、さまざまま検討・対策をした元請会社と免税事業者の一例になります。

対策例1控除問題を解決

自社(元請会社)からの依頼がほとんどである免税事業者に対しては、正社員としての雇用することで双方における控除の問題が解決する可能性もあります。
免税事業者を正社員として雇用する

対策例2取引先の拡大

昨今の設備業界は取引先を開拓することも困難です。インボイス登録をしない免税事業者に対しても従来通りの契約金額の基準で継続すると発表することで、取引先を増やせる可能性があります。
インボイス登録をしない免税事業者に対しても消費税分を差し引かない

対策例3経過観察

インボイス制度の施行より6年間は経過措置として、免税事業者への発注に対し消費税額を一定割合で控除することができます。協力会社のインボイス登録の要否については、この経過措置が実施されている間は様子をみて決めてゆくという会社もあります。
インボイス制度施行後の経過措置の説明図

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