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待ったなし!設備業のデジタル化3

電子帳簿保存法を適用するには

まずは、帳簿類の電子データ保存を開始したい日、開始を予定している3か月前までに、所轄の税務署に「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」と添付書類(使用する会計システムの概要を示す書類等)を提出して申請を行います。
この時「真実性の確保」と「可視性の確保」に該当する以下の要件を満たす必要があります。

この制度は、導入する企業にメリットがあります。これからの時代に向かうにあたって、従来のやり方では通用しなくなっていきます。よいキッカケと捉えてはいかがでしょうか?

文責:曽根

次回予告

待ったなし! 設備業のデジタル化4

次回はいよいよ「インボイス制度」についてご紹介いたします。全ての施策はデジタル化につながっていきます。

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