待ったなし!設備業のデジタル化4
インボイス制度で対応すべきこと
■ 適格請求書発行事業者の登録をする
適格請求書でなければ、仕入税額控除の対象となりません。もし、適格請求書を発行できなければ取引先は仕入税額控除ができませんので、他の取引先に乗り換えられてしまう可能性がでてきます。
インボイス制度が開始されると、これまで免税事業者だった会社も課税事業者となって適格請求書発行事業者の登録をする必要性が出てきます。
この登録手続きは、2023年3月31日までに行っておかないと制度開始に間に合わなくなります。
■ 自社請求書のフォーマットを変更する
これまではあまり厳密ではありませんでしたが、インボイス制度が開始されれば請求書の記載事項を要件に合わせて変更しなければなりません。
■ 請求書を別管理する
帳簿及び請求書等の保存は義務付けられています。そのため、仕入税額控除の計算に使う書類とそうでない書類は、分けて管理する必要があります。
免税事業者が発行した請求書は、直ぐに仕入税額控除ができなくなるわけではありません。2023年から3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が可能となる経過措置が取られる予定です。
その間、仕入れ管理は別々にしておく必要があります。