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電子帳簿保存法について

■スキャン保存した電子データ(帳票/書類)はタイムスタンプが必要

紙媒体についてはスキャン保存にて電子データとして保存の必要がありますが、書類をスキャンすればそれで終わりではなく、これにタイムスタンプを付与する必要があります。

このタイムスタンプとは、ある時刻にその電子データが確かに存在していた事と、その時刻以降に不正な改ざん等がされていない事を証明する事ができる技術で、付与するタイミングは最長で約2ヶ月以内となります。

例外として、訂正や削除の事実やその内容を確認できるクラウドなどのシステムにスキャンした電子データを2ヵ月以内に保存する場合はタイムスタンプが不要となります。

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