電子帳簿保存法について
■電子帳簿保存法に違反した場合の罰則について
電子データの保存期間は原則として7年、例外として欠損金の繰越控除を受けた場合は欠損金を証明できる書類のみ10年で、隠ぺいなどの不正行為が発覚した場合、重加算税 + 当該申告漏れに対する税額の10%相当の金額が課せられます。
また、認められていない「紙」保存の場合は、青色申告や連結納税の承認取り消し処分が課せられます。
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電子データの保存期間は原則として7年、例外として欠損金の繰越控除を受けた場合は欠損金を証明できる書類のみ10年で、隠ぺいなどの不正行為が発覚した場合、重加算税 + 当該申告漏れに対する税額の10%相当の金額が課せられます。
また、認められていない「紙」保存の場合は、青色申告や連結納税の承認取り消し処分が課せられます。