電子帳簿保存法について
■2022年より税務署への事前申請や承認が不要
2021年12月末までの電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電子データ保存、あるいはスキャナにて電子データとして保存を行う為には、税務署への事前申請および承認が必要でしたが、2022年1月1日からは税務署への事前申請および承認が不要となります。
・帳簿 → 2022年1月1日以降に開始する「事業年度」から ・書類 → 2022年1月1日以降に「保存を開始する書類」から
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2021年12月末までの電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電子データ保存、あるいはスキャナにて電子データとして保存を行う為には、税務署への事前申請および承認が必要でしたが、2022年1月1日からは税務署への事前申請および承認が不要となります。